持続化
持続化給付金をネットで申請しています。
私は昨年、事業を妻から継承したのですがその以前は無職で収入がなく納税義務がありませんでした、其の為青色申告書がないのですが、給付金の受給資格はあるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
2019年中に事業収入があれば、白色申告でも対象となります。
原則通りに計算して、給付金が0円になるなど不利になるのなら、
2019年中の開業であれば「新規開業特例」が使えますし、
2020年に事業を引き継いだのであれば「事業承継特例」が使えますので、一度検討してみてください。
なお、特例を適用する場合は、いずれも、個人事業の開業届出書が2020年4月1日以前に提出されていることが条件です。
夫婦経営の飲食店名義を妻から夫の私の名義に2019年12月に変えたのです、特例に当てはまるでしょうか。

土師弘之
2019年12月の開業(承継)であれば、「新規開業特例」になります。
2019年開業の個人事業開業届出書を提出していれば、特例が適用できます。
2019年12月の売上高と2020年1月~4月のうち一番少ない売上高と比較計算します。
なお、個人事業の開業届出書を2020年4月1日までに提出していることが条件です。
再度すみません、開業届けは2019年12月31日です、この場合はどうなるのでしょうか。

土師弘之
開業届出書に記載した開業年月日が12月31日なのでしょうか?
そうすると、2019年は、奥様の事業期間が1月1日~12月30日、あなたの事業期間が12月31日のみとなり、とても不自然だと思いますが。
もし、この通りだとして、1日でもあなたの12月分の売上が計上されていれば、2019年分の確定申告書を提出しているはずですので、この12月分の売上で「新規開業特例」が適用できます。1日分だけの売上で計算するため、給付金の金額はほとんど期待できませんが。
なお、「事業承継特例」は、2020年1月以降開業でないと適用できません。
言い間違いましたが、廃業が12月31日で開業は2020年1月1日になります、飲食店は開店5年目になり夫婦間での事業継承でした、売り上げ減少的には100万円の給付金資格があると思うのですが、この継承の為給付金は得られないということでしょうか。

土師弘之
2020年1月1日開業の開業届出書を2月1日(開業日から1か月以内)までに提出していれば、「事業承継特例」の方を適用できます。
開業届出書の「届出の区分」欄には奥様から事業の引継が行われていることが明記されていることが必要です。
繰り返しの質問に親切にお答え頂き本当に有難う御座います、貴殿のご健康と一層の繁栄を願っております、再度、心から感謝しております。
大変親切で分かり易い回答でした、有難う御座いました。
本投稿は、2020年05月01日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。