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持続化給付金の申請可否について

2019年4月ごろから、個人で仕事を始めました。令和元年分の確定申告は白色で申告済です。確定申告の時期まで「開業届」の存在を知らなかったため、2020年度は青色申告にしたいと思い、届け出ました。届け出は2020年4月16日に受付印が押され、控えが手元にあります。
確定申告自体は特例で締め切りが延びていましたので、(初めての確定申告でわからないことだらけでしたが)何とか4月20日受け付けられ、納税済、控えも手元にある状態です。
この状態で、今回持続化給付を申請しようと考えていますが
■2019年開業の特例措置を選択するには「開業届の提出日が4月1日以前」とされています。国税のホームページでは「開廃業届でなども4月16日まで延長された」旨記載されていますが、私の開業届は使えないということでしょうか?
■私の場合2019年は9か月間の営業ですが、特例措置を選択せずにこの9か月間の売り上げ(所得ではなく営業収入ですね?)を12か月分とみなして申請してよいのでしょうか?白色申告ですから特定の月を示さず、上記9か月分の収入金額を12で割り、それを今年の50%以下の月と比較して申請することでよいのでしょうか?
それとも、2019年の※※月と2020年の同じ月、という比較をしなければならないのでしょうか?調べれば各月の売り上げはわかりますが、その場合確定申告書以外に2019年の月別売り上げなどをまとめた添付データを必要とするのでしょうか?
■50%以下に落ち込んだのは4月です。入金は5月末ですが、経理は発生主義と聞いていますので、4月を閉めた時点の売り上げ帳簿で(売掛状態で)申請してよいのでしょうか。それとも5月の入金がないことを証明するデータを待たなければならないのでしょうか?

経理に関してほとんど素人のようなものなので、困った質問かもしれませんが、よろしくご回答ください。

税理士の回答

持続化給付金の要件として、4月2日以降に提出された開業届は使えません。しかし、開業届の代わりに、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」で開業時期を示すことができれば、新規開業特例を選択適用することは可能です。審査には時間がかかる場合があるとされています。

通常の白色申告の申請も可能です。この場合は、相談者様のお考えのとおり、9か月分の収入を12で割って、今年の売上と比較することになります。

経理は発生主義でされていますので、4月を閉めた時点での売上が計上されていれば、その帳簿での申請は可能だと思います。

早速のご回答、ありがとうございました。私の理解が間違っていたようです。
2019年途中からの開業は、特例を選択すれば、12か月に満たない期間の売り上げを12か月分に見なす有利な計算ができますよ。ただし、その場合は4月1日までに開業届を出していなければなりませんよ。ということで、特例を選択しなければ、開業届もいらないのですね。

私の場合、昨年9か月の売り上げを12で割って、その金額の50%以下の売り上げであった4月(多分5月も)を比較するという申請なので、2019年の確定申告書写し(収受日付印は4月20日)と、2020年4月の売上台帳などを通常申請すればいいということなのですね。間違っていないかどうかのみ、ご回答ください。宜しくお願いします。

白色申告ですので、確定申告書に記載されている事業収入が基準になります。お考えどおりで問題ないと思います。

ありがとうございました。すべて理解できました。安心して申請にのぞみます。

本投稿は、2020年05月07日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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