ホステスは持続化給付金の対象ですか?
宜しくお願い致します。ホステスとして働いております。4月は自粛で収入は80パーセント減です。
店より報酬支払い明細書発行、毎月所得税を引かれ、毎年白色申告、国保税、住民税支払いをしております。所得税還付金もあり。持続化給付金の対象は個人事業主ですが、報酬明細の中には時間給の明細もありますが、このような場合持続化給付金の対象になりえますでしょうか?またこの報酬支払い明細書(4月分)を減収の証明書類として添付することは可能でしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.報酬(時間給のもの)については、契約が雇用契約でなければ、給与所得ではなく事業所得としての報酬になります。確認は必要になります。
2.報酬明細書は、売上減収の証明になりますが、さらに個人事業主であれば、売上について簡単に帳簿を作成して提出されるのが良いと思います。

中西博明
確定申告の際は、どの所得で申告されてますか。
事業所得であれば、対象になります。
出澤先生ご回答頂きありがとうございます。1については念の為確認致します。2については、4月分のみでも大丈夫でしょうか?1月から現在までの帳簿でしょうか?何度も申し訳ございません。
中西先生、ご回答頂きありがとうございます。一番最初の申告の時、税務署にて教えてもらいながら申告し、事業所得(営業)で申告したので、今も事業所得で申告しております。
支払い調書として区分はホステス報酬、支払い金額と源泉徴収税額をもらっております。

出澤信男
帳簿については、1月から4月までを作成して、その中で前年同月で一番売上が減少している月を選択することになります。4月が一番減少していれば、4月を選ぶことになります。
2回お返事を頂きました出澤先生をベストアンサー選ばさせて頂きました。お二人の先生方ありがとうございます
本投稿は、2020年05月11日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。