持続化給付金の条件改定について(性風俗業について)
性風俗業界のキャストとして事業収入(売上)を得ている女性の方(業務委託の個人事業主)は、支給の対象となることが確定しました。
という記事を本日見ました。
一人で法人をやっていて、キャストとして働いた業務委託収入を法人の売り上げとしている場合、持続化給付金はもらえますか?
(売上は個人名義にしか振込不可とのことで、一度私の個人口座に振り込まれたものを会社に返しています。帳簿では、売上高 短期貸付金 としています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問のケースで申請可能かどうかは判断しかねますが、店から業務委託を受けて働く個人事業主は対象になり得るとのことですので、個人として売上50%以上減少などの給付要件を満たしており、且つ、確定申告書や対象月の売上帳簿などの証拠書類を提出出来るのであれば可能と思います。
つまり経済産業省が公表している申請要領の通りに出来れば申請可能と思います。
本投稿は、2020年05月16日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。