保険外交員
コロナの影響で在宅勤務になり、面前業務が一切禁止になり、募集活動ができない状態で、給料が通常の金額より大幅ダウンします。
会社からは基本給は通常通り支払われますが、給料の大半をしめる募集手当てがゼロなので、大幅ダウンです。持続化給付金の申請をしようかと思っていますが、前年度の収入とは確定申告の収入金額等の金額ですか?それとも所得金額ですか?銀行等でローンを組む時は所得金額が年収と言われました。今回の持続化給付金の際の収入はどちらで考えたらいいでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
事業所得の収入金額が対象となります。白色申告の場合は、年間の事業収入を12で割り、その金額と今年のいずれかの月の事業収入の金額を比較します。50%以上減少している場合、持続化給付金の対象となります。
本投稿は、2020年05月18日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。