持続化給付金について
個人営業者(飲食)です。昨年度の総売上は136万円ほどです。そこで質問です。
1) 昨年6月の売上は17.3万です。もし今年6月売上が6万だとすると、前年同月比は35%で、60万の給付金が支給されるという計算でよろしいんですよね。
2) 立地が大学の近くなので、毎年夏休みは売上が減少します。昨年8月の売上は4.1万でした。もし今年の8月の売上が2万なら、前年同月比は50%ですが、給付額は上限の100万円に達します。そうなると6月の売上で申請するより、8月の売上で申請する方がいいかと思うのですが、それは可能なのでしょうか。
3) 持続化給付金は収入とみなされ、課税対象ですよね。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
持続化給付金は個人事業の場合
2019年売上収入-2020年の同年同月比で50%以上減額している金額×12月でその金額を算出し、上限が100万円になります。
6月比較で算出すると136万円-6万円×12月=64万円
8月比較で算出すると136万円-2万円×12月=112万円なので上限100万円になります。申請は可能です。給付された金額は収入になり、利益が出れば所得税が課税されます。、
元々8月の売上はないのに、この計算でいくと100万円給付されることにためらいを感じているのですが、合法ではあるんですね。ありがとうございました。
もう一つ教えてください。8月は1ヶ月間休業しても適応になるのでしょうか。

境内生
事業判断ですから形式上は問題ないかと考えます。おそらく、日本全国そのような事例はたくさんあると考えます。
そうですか。それでしたら少し安心致しました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年05月18日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。