持続化給付金について
業務委託契約で働いており、収入減少が50%以上となり個人事業主ということもあり持続化給付金を申請する準備をしておりました。
委託先から業務についた売上が1万円でしたが、売上とは別に前3ヶ月で月平均の約60%の休業手当のようなお見舞い金なるものをいただきました。
やはりこちらの場合ですと持続化給付金の申請の対象外ということでしょうか。
税理士の回答

境内生
事業所得の申告をされているという前提で休業手当という見舞金といえ、事業に付随する売上と考えますので、前年同月の売上の比較にて50%以上の減少に該当しないのであれば申請の対象外ですが、対象月は2020年1月から2020年12月のうちということですのでいずれかの月の前年同月比が50%以上の減額の場合には対象になります
ご回答ありがとうございます。
お見舞い金は売上となるとのことで持続化給付金の対象外ということが分かりました。
分かりやすく回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年05月29日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。