保険外交員の持続化給付金について
大手生命保険会社で勤めております。
5月から産休を頂いておりますが
今回5月に入ってきた給料が前年度に比べ50%減の金額でした。
給料の内訳としては前月分の成績給と基本給として当月分が支払われるらしく、産休中の給与が入ってました。
明細を見る限り成績給、基本給、どちらも事業所得になってました。
ちなみに前月分の成績給と言っても4月からテレワークになり保険募集自体が出来ませんでしたのでごくわずかです。
こういった場合でも持続化給付金の対象となるのでしょうか?
給付対象となる場合、添付書類にある売上台帳の書き方(給与明細のどの部分を書くのか)を教えて頂きたいです。
税理士の回答

中西博明
生命保険外交員の方で事業所得のある方は持続化給付金の対象になります。
なお、事業所得の収入金額は報酬料金支払調書の支払金額で、給与所得となるものは除きます。
ありがとうございます。
収入金額は事業所得しかないのでそれになるかと思うのですが
その金額が欠勤等がありマイナスされて記載されてる場合、その合計額のみを記入すればいいですか?
具体的な記入例を教えていただきたいです。

中西博明
先ほどお答えした通り、保険外交員の方は報酬料金の支払調書の支払金額が事業所得の収入金額になります。
なお、欠勤控除額をどのように経理しているかは勤務先に確認してください。
分かりました。確認してみます。
本投稿は、2020年06月06日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。