持続化給付金で1000万円超えたら課税事業者になりますか
法人です。持続化給付金の申請を検討していますが、仮に給付されて売上高と合わせて収入が1000万円を超えた場合、消費税の課税事業者になりますか。
お手数ですがご回答くださいますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
持続化給付金は、サービスの提供や商品販売等の対価として支払われるものではないため、消費税の課税売上にはなりません。
ありがとうございます!助かりした
本投稿は、2020年06月18日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。