嘱託医師への休業補償等の対応について
病院の事務をしております。今回、新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い、
緊急事態宣言中に病院の診療枠を大幅に減らしました。
その関係で、非常勤の嘱託医師として勤務している医師より、休業補償はされないのかとの問い合わせがありました。
嘱託医師とは、雇用契約はしておらず、年度初めに依頼文を発行しています。
依頼文には
毎週第1月曜日 9:00~16:00まで
半日 5万円 一日 10万円
のような記載があります。
ほとんどの医師が、大学病院に所属している医師で、うちの診察にはアルバイトできているので、問題なかったのですが、今回問い合わせがあったのはフリーランスの医師です。
コロナの影響で診療枠が減った(休診)となったことは1ヶ月以上前からお伝えしましたし、通常時にはたとえキャンセル等で診察が1枠でも5万円を支払っております。
私の上司は、「個人事業主なんだから個人で相談してもらえ」と言っていますが、
正しいのでしょうか。
対応についてご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
休業補償とは、業務不能な状態となった労働者が労働契約を保ったまま休業する際に受けることができる労働基準法上の補償制度です。
休業補償を受け取るには、嘱託医師との間で、労働契約すなわち、雇用契約を締結している必要があります。したがって、雇用契約でなければ、休業補償の対象にはなりません。
一般的に、医師とか弁護士とか専門的な技術を持つ者との「嘱託」は請負契約に該当することとされ、労働基準法の適用外です。
本投稿は、2020年06月24日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。