持続化給付金の可否 開業前事業所得
医師の副業で人材紹介会社を経由して、給与所得としての案件と事業所得としての案件があり、それぞれ確定申告ではその通り申告しています。内容はどちらも健康診断のバイトです。
事業所得の案件は全体割合が少なく、2019年7、9、11月に1件ずつ合計12万となっています。(給与所得としての副業は月4ー8回ほどあり合計120万です)
12/27に不動産投資を始めて、よい機会として事業所得も翌年より本格化させようと思い開業届を提出しております。
コロナで健康診断のバイトが中止になり、持続化給付金について申請しようと思い調べると、2019年新規事業の特例だと開業日からの計算となってしまい、本来なら12万/6ヶ月*12ヶ月で24万の見込み年収ですが、12/1ヶ月*12ヶ月になってしまい大きな乖離が生まれてしまいます。
ここでご質問で
①そもそも前年度の確定申告は雑所得ではなく事業収入でよかったのか。小額すぎると事業所得として認められないか
②持続化給付金として認められるか。その場合、持続化給付金の計算方法としてはどちらの見込み年収になるか
以上をよろしくお願いします。
税理士の回答
お世話になっております。
①そもそも前年度の確定申告は雑所得ではなく事業収入でよかったのか。小額すぎると事業所得として認められないか
→ 営利を目的として、これからも継続的に事業をなさるなら、金額の大小に関係なく、事象収入でよいと考えます。
②持続化給付金として認められるか。その場合、持続化給付金の計算方法としてはどちらの見込み年収になるか
→ 持続化給付金として認められると考えます。私見ですが、2019年7月から事業をなさっていたのに、開業届で持続化給付金の金額が影響を受けてしまうのはおかしいのでは?と考えます。
B-1の4’の書類はございませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご回答頂きありがとうございます。
1については承知いたしました。
2についてB-1の4‘について報酬案件を紹介してもらうところとの事業契約書がございますが、こちらを申請時添付した際認められない書類として却下されました。
開業届はあるので、こちらを添付するしか道はなさそうですが、そうなると給付金額の計算がおかしくなってしないます。
事業契約書の中身にもよるのですが、業務を委託する内容のものであるなら通るはずですが、担当者は、業務を委託する内容ではなく、紹介する内容(契約)だからだめ、とおっしゃっていましたか?
特にそういう理由がなく、この写真は利用できませんという内容でありました。
時間があるときに税務署に問い合わせてみますが、持続化給付金として申請可能ということがわかり安心しました。
本投稿は、2020年06月29日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。