税理士ドットコム - [資金調達]副業サラリーマンの持続化給付金につて - ①3月末に開業届を税務署に提出②今年の3月の売上...
  1. 税理士ドットコム
  2. 資金調達
  3. 副業サラリーマンの持続化給付金につて

副業サラリーマンの持続化給付金につて

副業を行っているサラリーマンが対象者かどうか教えてください。

・現在給与所得とは別に、事業所得を行っています。
・3月末に開業届を品川税務署に提出しています。

3月の売上に比べて、5月の売上が50%を下回っているのですが、
このような場合は給付対象になりますでしょうか。

周りでは、副業サラリーマンでも支給対象になるとの声を聴いたりしたので
6/29の改正後に正しい回答を頂きたいです。

税理士の回答

①3月末に開業届を税務署に提出
②今年の3月の売上に比べて5月が50%以上下がっている
ということであれば、税理士の署名押印のある持続化給付金に係る収入金等申立書を提出すれば申請可能です。

中西さん
ご回答頂きありがとうございます。

追加で何点か質問させてください。

①事業所得として、せどり以外にもアフィリエイトを行なっているのですが、全て合算させた売上が指標となりますでしょうか。
合算してもしなくても、せどり部分の5月の売り上げが極端に低いため、50%を下回ります。

②開業届は3月の末に提出しております。
一応5月までに開業届を出す必要がある認識なので、開業届けについては問題ない認識ですが、会社せの副業申請も3月末です。
今回の補助金は会社と関係はない認識で良いでしょうか。
会社には3月末からの事業開始と伝えているのですが、厳密には3月からせどり事業はスタートしていたので、3月の売上を申請したいと思っているのですが、会社にとっては3月末から始める前提でお伝えしているので、齟齬が生じるのではと思いました。(一応上司には3月からやっている事を伝えており、正式な申請書としては3月末の承認を得られた段階でスタートと記載してます)今回の支給については、
支給された事を会社に知られたり、また報告する必要等はないでしょうか。

③上記認識で対象となっている場合には、正式に手続きを行いたいと思っています。ただ、私自身も3月から始めた事業の為、確定申告のやり方すらもまだ未経験のためわかりません。何処を見ながら手続きを進めるのが望ましいでしょうか?
また、税理士はついていない場合には証明書はどのようにもらえますでしょうか。

今回支給対象となっているにもかかわらず、不正受給を疑われたくないため、念入りな準備をしたいです。

①事業収入は全て合算することになります。
②開業届は、提出日だけでなく、記載している開業日を正式な開業と見做します。
なお、会社への副業申請は無関係と考えていただければ結構です。
③要件は具備していると思いますので、申請していただいたらいいと思いますが、2020年分の売上については税理士が署名押印した持続化給付金に係る収入等申立書が必要となりますので、スポットで依頼する必要があります。

②3月の末に開業届を出し、3月27日に開業日となっている場合でも、3月1日からの売上として申請可能でしょうか?また、せどりの場合は3月に仕入れたものでも4月に売れたものもあります。この場合は3月の売上として計算していいのでしょうか。

③スポットでの依頼とはどう言う事でしょう?

3月27日に開業であれば、3月分の売上は少ないかもしれませんが、3月の売上より4月以降の特定月の売上が50%以上下がっておれば対象にはなります。
なお、3月に仕入れて4月に売れたのであれば、4月分の売上になります。
又、スポット依頼とは、持続化給付金の申請サポートだけを税理士に依頼することです。

少し伝え方が悪かったのですが、
3月27日の開業日と申請したのですが、
3月1日からせどりの売上は発生しています。
今回、5月までに開業届を出せば良いと言う事ですが、開業日が3月27日であっても、今回の3月の売上は1日から対象でしょうか?それとも3/27〜3/31に売れた分だけが対象でしょうか。

実際に開業日以前からせどりは行っていたので、確定申告の際には3/27以前から発生分も申告しなければならない認識のためご教授頂きたいです。

原則は3月27日以降の売上になりますが、せどりの売上が1日からあるようですので、3月分の売上はカウントしても差し支えないと思います。
ただし、せどりのことは開業届には何ら表現されませんので、27日開業なのにあまりにも売上が多ければ、事務局が不審に思うかもしれないというリスクがあることは認識しておくべきかと思います。

3月27日開業日として開業届を出しておりますが、3月1日からの売上も今回の対象との事でしたら差し支えないとの事承知いたしました。

どちらにせよ、売上分は確定申告しないといけない認識でしたので、不審に思われることはないのでは?と思っています。
また、3/27から開業日として出したけども、もともと3月の売上から対象であれば問題ないのでは?と思います。

お忙しい中早急なご対応大変助かりました。
文句なしのベストアンサーです。
早急に手続きしたいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

本投稿は、2020年07月07日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

資金調達に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

資金調達に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,302
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,313