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持続化給付金 2020年新規開業特例について

サラリーマンとして勤務していますが、副業解禁に伴い、2020年1月に開業届を提出してカメラマンとして開業しました。

年内に脱サラし、カメラマン一本で行こうと考えておりましたが、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、事業収入が大幅な減となり脱サラは未定です。
つきましては、カメラマンとしての事業収入は持続化給付金の2020年開業特例に該当するのでしょうか。

お手数をお掛けしますが、ご検討の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

開業届を提出されている場合は、売上の要件を満たせば、持続化給付金の申請は可能だと思います。

ご記載の文面では判断できません。
以下の申請要領の41ページ以降をご確認いただき、申請要件を満たしているかをご判断ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

具体的な要件は、開業した2020年1月から3月までの月平均の事業収入に比べて50%以上減少した2020年4月以降の月があることです。
給付額は次の算式によります。
給付額(最大100万円)=(1月から3月の間の事業収入の合計)÷3×6-(対象月の事業収入)×6

早速のご見解をいただきまして有難う御座います。

要件を満たせば申請可能とのことですが、現在は給与所得と事業所得があります。
給与所得がある状況でも申請は可能なのでしょうか。

カメラマンとしての所得は50%以上の減少がありますので、対象になると思います。

お手数をお掛けしますが、ご検討の程宜しくお願い致します。

給与所得があっても申請はできます。
給与所得は考慮せずに事業所得だけで申請対象になるかどうかを判断してください。

開業届を提出されていることは、申請においては非常に有利な点となります。あとはカメラマンとしての事業収入が要件を満たすかどうかの検討することになります。2020年の開業の場合は税理士の確認が必要ですので、申請と売上の計上方法などをご相談されればと思います。

本投稿は、2020年07月28日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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