遅れて確定申告 持続化給付金対象なのか
昨年2019年9月よりキャバクラ勤務しています。
持続化給付金の対象か相談させていただきたいです。
2019年4月より新卒でお昼のお仕事をしていましたが
退職後、9月からキャバクラで働きはじめました。
地方住みで、キャバクラ関連自粛が
休業要請が出た4月後半から5月中旬、7月の1ヶ月、
計約2ヶ月間
そして現在休業要請は出ていませんが
お店が自粛しています。
確定申告を、2019年度のをしていなかったので、お昼で働いてた分、その後の現在働いているキャバクラの分の源泉徴収票をいただき
税務署で、確定申告をする予約までが完了しています。
休業要請や、自主的に自粛の期間が長く
収入がかなり減り持続化給付金のニュースを見て
もしかしたら対象ではないかと思い自分なりに調べたのですが、サイトを見てもいまいちピンとせず
専用窓口に電話をかけても繋がらない日々が続きご相談させて頂きました。
キャバクラの契約形態を最初確認していなかったと思い、最近になって従業員に聞くと
個人事業主では無い。給料として払っている為従業員?だと思うと言われました。
毎月2回ある給料では所得税が引かれています。
その場合、コロナの影響で休業、収入激減でも
持続化給付金申請は出来ないのでしょうか?
給付金詐欺などの業者も出回っており
分からなくなり相談しました。
長文になりましたが助言を頂きたいです。
税理士の回答
キャバクラの契約形態を最初確認していなかったと思い、最近になって従業員に聞くと個人事業主では無い。給料として払っている為従業員?だと思うと言われました。毎月2回ある給料では所得税が引かれています。
この通りであればご質問者様の収入は全て給与収入になりますので、持続化給付金の対象とはなりません。
ただ、ホステスへの報酬の支払いも源泉徴収義務がありますので、所得税が引かれているだけではわかりません。
従業員ではなくオーナーに聞いてください。
業務委託契約によるものであれば可能性はありますが、確定申告後でないと申請が可能かどうかは判断できません。

中西博明
キャバクラからの収入について給与所得の源泉徴収票が発行されているのであれば、持続化給付金の対象にはならず、休業支援金の対象になります。
もし、給与でなく報酬ということであれば事業所得で確定申告すれば持続化給付金の対象になり得ます。
本投稿は、2020年09月28日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。