【持続化給付金】会社員副業の申請について
表題の件ですが、本業の収入は落ちていないのですが、副業の収入が50%以下となっているため、持続化給付金の申請を行いたいと思っております。
【現状】
・2019年開業届提出済み
・昨年の副業収入は白色申告(事業所得)にて確定申告済み
・本業:会社員、副業:webサイト運営(広告収入)&webコンサルティング
→本業は昨年より微増、副業は減少(50%以下の月あり)
→本業の方が収入は大きい
【ご質問内容】
①上記の内容になり、副業の事業所得だけで見れば、持続化給付金の対象になると考えておりますがいかがでしょうか。本業の給与所得は計算に含まれないという認識です。
②9月からの申請手順変更により、申請用のwebサイトにて「中小法人等」「事業所得」「主たる収入が雑所得・給与所得」が選べるようになっていますが、昨年の収入を事業所得で提出済みのため、「事業所得」で申請を進めるべきと考えておりますが、合っておりますでしょうか。
お忙しいところお手数ですが、ご返答いただけますと有り難く存じます。
税理士の回答
①②ともご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
(厳密には②は選べるのでありません。)
形式上は申請可能と思います。
後はご質問者様が申請することをどう考えるかと申請が通るかどうかだと思います。
お早い回答ありがとうございます。内容承知しました。
本投稿は、2020年09月30日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。