雇用契約でも業務委託契約でもないという事はありますか?
スナックで勤務をしています。
コロナの影響で2ヶ月程店が休業になりました。
店の経営者から休業補償は1円も貰っていません。
給料80%補償のコロナ休業給付金に申請したかったのですが、店の経営者が従業員の申請をまとめてすると言ったので必要書類を渡して経営者にお願いしました。
だけど、申請したけどうちの店はダメだったよと言われ貰えませんでした。
源泉徴収は給与になっているので持続化給付金にも申請できないと思っていたのですが、店側が雇用ではないような事を言うので持続化給付金係にお問い合わせしたところフリーランスとして申請できるので業務委託契約書を用意して下さいとの事でした。
その事を経営者に伝えると店で雇っているんだから業務委託にはならないと言われました。
私はスナックだけの勤務をしていて昨年の年収100万以上あるので、確かに雇用になるのかもしれません。
雇用なのか経営者からハッキリ教えてもらえず、休業給付金も持続化給付金も店からの補償も何も貰えないという事はあるのでしょうか?
それと、源泉徴収票はもらっているけど、確定申告の時に源泉徴収されていないね。と言われました。
これはどういう事ですか?
2ヶ月も収入0円だったので本当に生活が大変で何か申請できるのではないかと探している状況です。
税理士の回答

竹中公剛
弁護士に相談する内容です。
また、労働基準監督署に相談する内容です。
早めに、持続化給付金の申請ができる間に解決してください。
雇用に間違いがないように思います。
もう一度持続化に電話をして、
フリーランスとして申請
を、店側が応じない場合に、なおを出来る方法を、聞いてください。
頑張って、申請して、生き抜いてください。
宜しくお願い致します
本投稿は、2020年10月15日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。