外交員報酬とコロナ特別貸付について
企業に属しており社会保険です。
給料(基本給)と外交員報酬(歩合)という形で貰っています。
この場合、持続化給付金は対象との事でしたがコロナ特別貸付は対象なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
事業者であれば該当すると思いますが、資金の用途の条件として、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金」とありますので、給与所得のある方ですと、「設備資金および運転資金」に不足があり、借入をしたいという説明がしっかりできないと融資を受けれないのではないかと思います。
日本政策金融公庫の支店に連絡され、要件を確認されれば、親切に回答していただけると思います。
本投稿は、2020年11月26日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。