即売会イベントの中止は持続化給付金の受給資格になり得ますか?漫画家です
私は漫画やイラストなどを販売している自営業者です。
今年4月に参加予定をしていた即売会のイベントがコロナウイルスにより中止になり、販売を予定していた漫画が販売できず、収入を得られませんでした。
また、以降も即売会イベントの中止が続き、制作した漫画は販売される事なく今に至ります。
紙媒体での制作をしていたので、電子書籍での販売もありません。
昨年4月に自主製作の電子書籍をウェブ上で販売し、20万円程利益をだしております。
今年の4月の売り上げは、上記の昨年販売した電子書籍が今年4月に売れた分の2万円です。
私は持続化給付金の需給の資格はあるでしょうか?
コロナウイルスによるイベント中止が所得の減少に響いている事は間違いないのですが、比較対象である去年の売り上げが電子書籍の販売なのに対し、今年は紙媒体での販売である点がどう捉えられるか不安です。
補足ですが、私は8年ほど同じ稼業で収入を得ており、毎年確定申告をしています。
コロナウイルスの影響として認められるかどうか、ご教授お願い致します。
税理士の回答

中田裕二
青色申告でよろしいですか。
電子書籍か紙媒体かの違いがあるものの、漫画イラスト業を継続し、まさにコロナの影響で対象月の4月の売り上げが50%以下減少したわけですから問題なく受給対象になるのではないですか。
はい、青色申告です。
問題なく受給できるとのことで、安心しました。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月10日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。