新規開業特例を使わずに一般で持続化給付金を申請できるか
10年ほど前からフリーランスで毎年白色申告で確定申告してきたのですが、開業届は出していませんでした。
2020年から青色申告に変更しようと思い青色申告認証申告書を提出した際に開業届も2020年で出したのですがこの度持続化給付金を申請しようと思っており手続きを始めたところ、開業届の開業日を入力する欄があり2020年に開業したことになってしまい給付金の額がかなり変わってしまってしまうことがわかりました。
できれば今まで白色申告でしていた去年の収入額で持続化給付金を申請したいと思っているのですが2020年で開業届を出しているのに開業日をそれ以前にするのは不正受給になるのではと心配です。
開業届を取りやめにするなどはできるのでしょうか??
もしくは特例制度を使わずに一般で申請しても不正にはならないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
新規開業特例などの特例申請は通常申請で不都合が生じる方向けのものですので、通常申請が可能であれば通常申請できます。
開業届の日付を気にされているようですが、2019年以前から実際に事業をされており確定申告もされているとのことですから、不正受給には当たりません。
基本情報の日付は実際の開業日を入力してください。
開業届は、青色白色に関係なく事業を開始した日から1月以内に提出しなければいけませんが、罰則規定等がないためか提出していない方も多いようです。
ただ、今回の持続化給付金など法令の規定通りに手続きしてきた方は何の問題もなく申請できています。
今後は、法令に定めらた届出等は忘れないように提出されることをお勧めします。
不正受給に当たらないとの事、安心しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月01日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。