資金調達の際のみなし贈与について
法人がVCから調達する際の株式発行価額とDESによる増資の際の株式発行価額ご異なる場合に何か税務上でデメリットありますでしょうか?
同日に違う価額で発行するとみなひ贈与になるという話を聞いたことがあるのですが本当にそうなのか。もし別々の日で発行する場合は問題ないのかを教えていただけると幸いです。
税理士の回答
時価発行が原則ですので、価格が異なるのは通常あり得ないと思います。
時価よりも低い有利発行による引き受けであれば、引き受けた先に対して時価と発行価額の差額が受贈益課税されると解されます。
上場企業であれば日々株価が変動していますので、違う日に発行すれば発行価額が異なることもあり得ると思いますし概ね10%以内の誤差であれば有利発行としないという基準もありますが、非公開企業の株価は税務上の評価額しか客観的な価額はなく、税務上の評価額は直前期末時点での算定が原則ですので、同一事業年度中に異なる価額で発行すれば税務上の評価額との差額に対して課税リスクが生じるものと思います。
ご回答ありがとうございます。
同事業年度内で株価が異なるのはリスクしかないということですね。
非公開企業であればそうなると思います。
なお、時価より高い不利発行の場合は既存株主にみなし贈与が適用されます。
本投稿は、2021年06月14日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。