債務免除について
A社の借入を、より返済能力の高い関連会社B社に移したいのですが、免責的債務引受という手法を使うことになりますか?
この場合A社に債務免除益が発生してしまいますか?
税理士の回答
完全に債務をA社からB社に移すのであれば免責的債務引受になります。
免責的債務引受とするか重畳(併存)的債務引受とするかは、貴社でご判断ください。
免責的債務引受を行った場合、A社は、借入金/債務免除益となり、債務免除益は益金になります。
B社は、寄付金/借入金となり、寄付金は一般寄付金として損金算入限度額が適用されます。
なお、A社とB社が完全支配関係にありグループ法人税制が適用される場合、A社の債務免除益の益金不算入、B社の寄付金の損金不算入が適用される場合がありますが、具体的に検討しないとわかりません。
顧問税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。追加で質問させて下さい。併存的債務引受の場合はどのような仕訳になりますでしょうか?
併存的債務引受の場合、主債務者はA社のままでB社は連帯債務者になりますので、A社は仕訳なし、B社は保証債務見返/保証債務と仕訳します。
本投稿は、2021年07月11日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。