人格なき社団 事業主元入金の払戻
今年4月に設立した任意団体(2名体制)で、収益の発生する事業を行なっています。
事業を開始するにあたり、代表がポケットマネーから、今年度必要な経費の全額(仮に100とします)を団体口座に入れて開業資金としました。設立届を税務署へ提出する際に添付した貸借対照表では、「資産」の現金預金:100/「純資産」の資本金(事業主元入金):100として仕分けして提出しました。
事業は黒字で、会計年度末には資本余剰金が出る見込みで、事業主元入金の全額100は出資者へ年度末に払戻したいと考えています。
① 開業年度の会計年度末に、出資者である代表に事業主元入金を払い戻すことは可能なのか(資本金は0にして、事業主借や他の仕分けにすべきだったのか)。
② ①が可能の場合、会計年度末の決算書での、100をどう仕分ければいいのか。
③ ①が不可能の場合、100全額を代表に払い戻す方法は何か。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
もともとが資本金ではなかったように思います。
借入金でした。
それならば、借入金の返済です。
本投稿は、2021年08月14日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。