コロナ禍の失業手当
トレーニングジムでアルバイトしていたのですが緊急事態宣言が続き、休業やシフトカットが長引いたので収入的にかなり厳しくなり、今年1月からトレーニングジムを辞めウーバーイーツ配達員を始めたのですが、収入はかなり下がっております。
実家暮らしですが扶養には入っておらず親とは世帯は別になっています。
その場合コロナ禍の失業手当を受給することは可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
ウーバーイーツ配達員をしているということは、職があるということであり、失業状態には無いと考えられます。したがって、失業手当の対象とはならないと思います。失業手当受給中は短時間アルバイトが認められていますが、ウーバーイーツは、業務委託(個人事業主)であって、アルバイトには該当しないとされています。
なお、収入が下がっていることと失業は違います。
本投稿は、2021年11月25日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。