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住まい給付金の「収入」について

住まい給付金を算定する収入額について、お尋ね致します。
現在、夫婦2人で生活しております。家計収入は私(夫)の年金とアルバイト収入だけで、妻には収入はありません。
昨年、妻の預金(3年前の相続による所得)で新築マンション(住まい給付金の対象)を購入し妻の名義になっております。
そこで質問ですが、住まい給付金額を算定する収入額は都道府県民税の所得割額に基づき決定しますが、収入のない妻の課税証明書により収入零円で算定されるのでしょうか?

税理士の回答

すまい給付金はご質問の通り、都道府県民税の所得割額に対して給付基礎額が決定されますので、持分保有者個人の(非)課税証明書で収入等を確認することになります。
 令和3年度の(非)課税証明書なら、前年の収入(令和2年1月~12月の収入)により決定される都道府県民税の所得割額が証明されます。
 奥様の持ち分については、奥様の(非)課税証明書により決定されることになると思われます。

解りやすいご回答、ありがとうございます。

ご返信、ありがとうございます。

本投稿は、2022年03月29日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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