旅費規程について
少しでも節税したいのでアドバイスお願いいたします。
地元A県で、主人が個人事業主だった会社から妻の私が代表になり5名未満の株式会社を設立したばかりでした。自宅兼事務所でした。
ところが急遽 主人の出張先のB県で2年続いていた仕事が長期になることになり、子供達の学校の関係で家族でB県に引っ越しし住民票を移しました。
以前から従業員も他県からB県に住民票を移してあります。
もともと出張が多く節税のため旅費規程を作成する予定だったのですが、自宅兼事務所を引き払ったため、A県内の身内宅に本店移転したとしたら、B県に住民票がある役員、従業員に適用されるのでしょうか?
お世話になっている司法書士さんにB県への本店移転手続きをお願いしていたのですが、現在 保留にしていただいている状態です。
少しでも節税できるようアドバイスお願いいたします。
税理士の回答

高橋佳宏
実質的にA県には本社としての実態が無く、登記のみと思われます。その場合は出張手当は合理性がありません。さらに、従業員も住民票を移しているならば出張では無いように思えますがいかがでしょうか?
本投稿は、2015年09月21日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。