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役員の副業について

現在、親が経営する会社で役員をしています。
週に5日~6日、1日10時間ほど働いています。
主に経理や受付などをして役員報酬が40万です。

最近、会社も落ち着いてきたので
副業をしたいと思っているのですが
副業先の業種が、会社の定款に書かれている事業に
近いのですが、その場合は副業は無理でしょうか。
(現在の会社とは全く違う業種です)

もしそれでもその副業先でアルバイトなどする場合は
どうすればよろしいでしょうか?

例えば、役員から降りて青色専従者になる、定款を書き換えてもらう。
など、考えているのですが。

今後の働き方は
親の会社での仕事を週に1日~2日にして
副業先のアルバイトを週に4日~5日にしようとおもっています。

役員としての仕事量が減るので報酬も10万ほどに下げようとおもっています。
もちろん親の許可は得ていますし、就業規則にも副業は禁止などは書かれていません。

以上です宜しくお願いします。

税理士の回答

取締役は会社の機密情報を入手できる立場にあるため、会社の利益を守るために競業避止義務(会社の事業と競合する事業を行うことを避ける義務)があります。競業を行い会社に不利益となる場合は訴えられることもありますが、ご質問者様の現在の状況から定款にその業種の記載があるのみで実際の事業と異なるため、問題はないと思われます。
また役員の競業は全面的に禁止ではないため、株主総会等で承認してもらうことで、競業は可能になります。役員をやめることも定款を変更する必要もありません。

本投稿は、2017年10月27日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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