設立後短期間での吸収合併について
現在1社法人を運営しております。
取引先1社との新しい取引を見据えてもう1社新しい法人を設立しようかと考えております。
そこで質問です。
①もし設立した後、その取引先との取引が無くなって新しい法人が不要になってしまった場合、現在運営している法人と、設立してから短期間で(例えば数カ月~1年)吸収合併させるのは可能でしょうか?また、何か問題が発生しますでしょうか?
②このような理由で法人の箱が不要になった場合、維持コストを節約する場合には、「吸収合併」「清算」「休眠」くらいでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
税理士の回答
①短期間で合併してはいけないという法令上の制約はないと思います。会社法に則った手続きと税法の規定に即した諸届等を適正に行えば、問題はないでしょう。
②あとは売却位でしょう。買手がいればの話ですが。
本投稿は、2023年01月26日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。