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開業、内縁関係の雇用に関して

魚生体のブリーダーを始める事になり、現在準備をしている段階で何点か質問したい事があります。
私自身アルバイトですが本業があるので、事務関係とネットショップでの販売を考えているのでショップの管理等を内縁の妻(現在無職)に手伝ってもらおうと考えています。
現在の悩みですが、
・毎月5〜6万円の給与を渡そうと考えているのですが、金額的に妥当か迷っています。
・開業届を含めた届関係は何があるのか。
・年明けから、水槽等を買い足した分は経費になるのか。
・その際に同行してもらった人に少ないですが報酬を渡したのですが、事務処理はどうしたらいいでしょうか?

税理士の回答

内縁の妻にお支払いする給与については、勤務実態に合っているのであれば問題ないです。時給換算でパートアルバイトの相場よりもかなり高いと金額的妥当性を失います。籍を入れた法律婚の妻の場合には事業専従者にあたりますので、他に仕事をしていない、という前提の下で税務署への届け出が必要ですが、事実婚は対象外なので、一般の給料と同じ取扱いになります。
開業届と給与支払事業所の届出、源泉所得税の納付の特例の届出(1~6月分を7月10日までに、7~12月分までを1月10日までに納付することにする届出、これが出てないと給与で源泉税が生じる場合は毎月納付になる)等が当面必要な届出でしょうか。
水槽が10万円未満であれば支払年度に消耗品費計上ができますが、10万円以上なら器具備品として減価償却資産計上になります。年明けに購入された水槽は令和5年度の申告の対象になります。
同行した方への報酬ですが、お車代程度のことであれば交際費扱いは可能ですが、謝礼としてでしたら雑費扱いで10.21%の源泉税天引きが原則になります。源泉税を引いていないケースも多いですが、税務調査が入った場合には戦っても勝てません。源泉課税されます。その方との関係がその時に切れていなければその方に源泉税分を請求することになりますが、請求できず泣き寝入りになるケースも多いようです。

本投稿は、2023年02月14日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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