[会社設立]個人事業の法人成について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業の法人成について

個人事業主と法人役員の同業種は認められない(指摘を受ける)ということについてご教授いただけらと思います。

現在、個人事業主として接骨院の経営とスポーツチームや部活のトレーナー業、講師業をしています。現在、消費税免税事業者です。
接骨院では個人が顧客、トレーナー業や講師業は法人や学校となります。
また、今年10月から始まるインボイス制度の登録は法人側からするように言われています。
そのため、接骨院は個人事業のままにしインボイスは登録せず、対法人取引のものは合同会社を設立しインボイスに登録することで消費税の節税を検討しています。

税金面や社会保険については検討していく必要があることは理解していますが、接骨院業とトレーナー業では税務署からの指摘は受けるでしょうか?

売上の付け替えは不可能です。
接骨院事業は店舗での売上のみ、トレーナー業や講師業はすべて出張の形です。法人設立の際は自宅または登記可能なバーチャルオフィスを所在地にする予定で完全に分ける予定です。

このような形では、税務署からの指摘は受けないでしょうか?
または、業種(サービス内容)の類似の指摘を受けるでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

税務署は個人事業と法人事業が同じことを指摘しません。税法上の問題ではないからです。
但し、個人事業と同族会社が似通った事業であれば、双方のやり取り等で租税回避となる行為があるかどうかは見られると思います。
事業が似通っていることは、取締役の競業避止義務や忠実義務、利益相反取引の禁止といった会社法上の問題であり、懸念されるのであれば会社法務に詳しい弁護士か司法書士にご相談ください。

ご返信ありがとうございます。
似通った事業による租税回避行為を指摘される可能性について、回答を募集しました。
接骨院業とトレーナー業は一般的に似通った事業とみなされますでしょうか?
租税回避行為は個人と法人の取引を行わなければ問題ないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

先ほども記載しましたが、似通った事業とみなされるかどうかは税法で判断することではないので税理士の専門外です。弁護士か司法書士にご相談ください。当初の回答をよくお読みください。
個人と法人の財布をきっちりと分けて不透明な取引をしないことです。
私の回答は以上です。

本投稿は、2023年03月17日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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