開業届の住所について
現在フリーランスとして開業届を提出しようと思っている者です。
開業届にある住所項目ですが、住民票が置いているのは神奈川県横浜市(実家)なのですが、現在彼氏と東京都世田谷区に同棲中です。
(彼氏名義なので、そこに住民票は移しておらず、、)
現在世田谷区の方で仕事をしているので、
開業届の住所を、世田谷区として提出しそこを勤務場所(自宅)にしたいのですがそれは可能でしょうか?
やはり神奈川県横浜市に住民票が置いているのでそこを住所として登録し、そこを自宅として使っていることにしなければいけないでしょうか?
もしくは、世田谷区にしたい場合は世田谷区に住民票を移す必要がありますか?
知見がないためお手隙の際にご教示頂けますと大変助かります!よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人の「納税地」は一般的に「住所地」(住民票に表記された場所)です。
ただし、
(1)国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
(2)その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
よって、住所地(横浜市)を併記することにより、居所又は事業所(世田谷区)を納税地として開業届を提出することになります。
つまり、開業届の
「納税地」欄には世田谷区の住所
「上記以外の住所地・事業所等」の欄には横浜市の住所
を記載します。

西野和志
国税OB税理士です。
事業所申告は、可能です。
本投稿は、2023年04月06日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。