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妻の海外赴任帯同につき マイクロ法人設立&妻の扶養家族入りする上での税制のご相談

【背景】
現在、私と妻は会社員として働いております。
この度、妻がアメリカ赴任することとなり、私も現職を辞して帯同予定です。
移住にあたり、私はマイクロ法人を設立し、フリーランスのエンジニアとして日本企業の業務へのリモート参画を検討しています。
また、妻へも一部業務をお願いすることを考えており、私と妻の2名を役員とした合同会社を想定しております。

そして、妻の会社(or 健保?)の海外赴任者への福利厚生の一環として、扶養家族が帯同する場合、現地での医療費を会社負担していただけるようです。
そのため、私の自身への役員報酬を抑えることで、妻の扶養に入ることを考えております。
(法人役員が扶養に入ってよいかは、妻の健保(民間健保)に確認中)

【ご質問事項】
私自身、いままで会社員として税制や社会保険について知識がありません。
以下疑問についてご回答いただけないでしょうか。
・妻の扶養となることができた場合、私の設立する法人から、私と妻の社会保険料は払う必要はあるか?
・私、妻の役員報酬は国内源泉所得となり、その税金は日本へ納める認識でよいか?
・法人化にあたり、今後税理士の方との顧問契約を考えているが、私のケースの場合、海外居住の扱いに慣れている人がよい等。税理士を探す上での注意しておくべきポイントはあるか?

予定、想定を重ねたご相談内容になってしまうのですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

日本では、健康保険(社会保険)については、日本の所在する会社から役員報酬を受け取っている以上、どこに住んでいるかを問わず健康保険に加入する必要があります。
ただし、厚生年金については、保険料の二重負担を防止するために「社会保障協定」をアメリカと締結していますので、日本で手続することによって日本での加入が不要となります。

役員報酬は本店所在地に所得の源泉があるとされるため、法人が非居住者に対する源泉所得税を源泉徴収して納付する必要があります。

マイクロ法人は日本に設立される法人ですので、一般の会社と何ら変わりはありません。必要なのは、役員が日本にいないことへの対応だけだと思われます。

ありがとうございます。
あまりないケースなのか、ネットで検索してもピンポイントの情報がなく、集めた情報から類推するしかなかったため、非常に助かりました。

本投稿は、2023年04月23日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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