合同会社の役員報酬について
個人事業主の扱いについて。
12月にホームページ作成運営保守会社を立ち上げます
①ホームページを運営保守する会社(役員報酬0円)
②ホームページを外注し制作してもらう個人プログラマー
で構成したい。
①の代表社員が、②の業務を個人事業主として行い、①の会社から②の個人事業主(①の代表社員と同一人物)へ外注報酬の支払いは可能でしょうか。
税理士の回答
役員の行為は会社の行為であり、会社法の利益相反取引の禁止規定等に抵触するため難しいでしょう。
税務上は役員の行為として対価は役員報酬と見做されるでしょうから、法人税法上の役員給与に該当しない為、会社は損金不算入で源泉徴収義務を負い、個人は給与所得課税とされる可能性が高いと考えられます。
ご質問のようなことは同族会社と同族関係者だから考えつくことであって否認される可能性が極めて高く、同族会社がその役員に外注するというのは無理があると私は思います。
本投稿は、2023年10月11日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。