[会社設立]合同会社の役員報酬について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 合同会社の役員報酬について

合同会社の役員報酬について

個人事業主の扱いについて。

12月にホームページ作成運営保守会社を立ち上げます

①ホームページを運営保守する会社(役員報酬0円)
②ホームページを外注し制作してもらう個人プログラマー

で構成したい。

①の代表社員が、②の業務を個人事業主として行い、①の会社から②の個人事業主(①の代表社員と同一人物)へ外注報酬の支払いは可能でしょうか。

税理士の回答

役員の行為は会社の行為であり、会社法の利益相反取引の禁止規定等に抵触するため難しいでしょう。
税務上は役員の行為として対価は役員報酬と見做されるでしょうから、法人税法上の役員給与に該当しない為、会社は損金不算入で源泉徴収義務を負い、個人は給与所得課税とされる可能性が高いと考えられます。
ご質問のようなことは同族会社と同族関係者だから考えつくことであって否認される可能性が極めて高く、同族会社がその役員に外注するというのは無理があると私は思います。

本投稿は、2023年10月11日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261