賃上げ税制について
グループ通算制度での賃上げ税制について、出向元会社から出向先会社への給与負担分の支払いについて、賃金台帳が出向元会社にある場合は、出向元会社は出向先会社から出向者の給与戻入を受けていることから、その部分は賃上げ税制の対象とはならず、また、出向先会社は賃金台帳がないことから、賃上げ税制の適用を受けることが出来ないとの理解で良いでしょうか。
税理士の回答
ご理解の通りです。
グループ通算制度を採用している企業グループであれば顧問税理士が居られるでしょうから、顧問税理士にもご確認いただくべきかと思います。
本投稿は、2023年12月22日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。