個人事業で夫から妻への代表変更
個人事業で夫から妻への代表変更を行います。
その際の事業の会計処理はどうなりますか。
そのまま引き継ぎできるのかどうか。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様の妻が開業届出書、ご相談者様が廃業届出書を提出します。
事業を引き継いだ時点でご相談者様の妻が事業をその時点から開始したとして会計処理を開始します。
ご相談者様から資産負債の引継ぎを行うのであれば引継ぎの会計処理をしますが、資産負債の引継ぎを行わないのであればその会計処理は必要ではありません。
本投稿は、2018年03月02日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。