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傷病手当金受給中の会社設立について

現在うつ病で休職中です。労働時間が長い会社で今の状態だと厳しいと思うので復帰は考えておりません。この休職中の期間で元気になったらすぐ動ける様に合同か株式で会社設立を考えております。資本金だけ入れて設立後の報酬などはゼロにする予定です。この場合は傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?

税理士の回答

傷病手当金を受給中に会社を設立し、役員報酬をゼロにする予定とのこと、今後のキャリアを考える上で大切なステップですね。しかし、傷病手当金の受給に関しては慎重な判断が必要です。

結論から言うと、傷病手当金が打ち切られる可能性は高いです。
傷病手当金の支給要件の根本
傷病手当金は、「病気やケガのために労務不能(仕事ができない状態)であり、そのために会社を休んでいて、給与の支払いがない(または減額されている)場合」に支給されます。

会社設立と傷病手当金への影響
あなたが「資本金だけ入れて設立後の報酬はゼロにする予定」と考えていても、会社設立は以下のように判断される可能性が高いです。

労務不能の判断に影響を与える可能性
会社を設立するという行為自体が、「事業を立ち上げ、経営に携わる労務能力がある」と判断されるリスクがあります。報酬がゼロであっても、会社設立には少なからず時間や労力、判断力が必要となるため、健康保険組合や協会けんぽが「労務不能の状態ではない」と判断する可能性があります。
特に、合同会社や株式会社の代表社員や代表取締役といった役職に就くことは、「経営活動に従事できる」という意思表示とみなされやすいです。

実態の判断
健康保険組合や協会けんぽは、単に「報酬がゼロ」という形式だけを見るのではなく、実質的に労務(仕事)を行っているかどうかを判断します。
例えば、設立手続きだけでなく、今後の事業計画の策定、取引先との交渉、許認可の取得準備など、実質的な活動があれば、それが「労務」とみなされる可能性があります。

情報共有のリスク
会社を設立すると、登記情報などが公開されます。健康保険組合や協会けんぽがその情報を把握する可能性があります。
また、もし現在休職中の会社が、あなたが会社を設立したことを知った場合、その会社も傷病手当金の支給状況について問い合わせる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
また入れ忘れておりましたが資金は代表者である私で友人と2人で設立予定で予定でした。友人が手続きなどは全てして私は全く動くつもりはなく私は報酬ゼロ、友人は少額の報酬でと考えておりました。それでも傷病手当金の打ち切りの可能性は高そうですね。

リスクはやはり高いと言わざるを得ません。
傷病手当金は、「病気やケガで労務不能なため、報酬(給与)が得られないこと」を補償する制度です。ここでいう「労務不能」とは、単に体調が悪くて通常の業務ができないというだけでなく、「いかなる業務にも従事できない状態」と判断されることが多いです。
焦らず、まずはご自身の治療と回復に専念し、将来の計画については、傷病手当金の受給が終わってから、改めて具体的な行動に移すことをお勧めします。

本投稿は、2025年06月01日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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