作家になったら個人事業の開業をするべきなんでしょうか。
昨年12月に作品の書籍化の話をいただき、今年3月に本を出版しました。
よくわからず、そのままだったんですが、開業手続きをしないといけないのでしょうか。
現在、他に仕事をしておらず、収入は印税のみです。
今年の印税は120万を超えると思います。
税理士の回答
他に仕事をしておらず、本業であれば、事業所得に該当すると考えます。
事業所得は、収入―必要経費=事業所得の金額となります。
開業届を提出してなくても、事業所得の金額が38万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
回答ありがとうございました。
確定申告は行う予定です。
重ねてお尋ねさせてください。専業の場合、開業届けをしていなくとも『青色申告』になるのでしょうか?
青色申告は、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。(開業届は、関係ありません。)
開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
その年から青色申告をしたい場合には、その年の3月15日までに、提出する事になります。
回答ありがとうございます。すでに10月ですが、来年のことを考えとりあえず申請に行きます。
本投稿は、2018年10月08日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。