学生の起業について
現在実家から大学に通っており、来年春ごろに法人の設立を予定しております。
父が会社員で扶養家族となっておりますが、法人を設立し所得が一定額を超え扶養家族から抜けた場合、両親、自分に分けてどの税金がどの程度増えるのでしょうか。具体的な金額、計算方法等も合わせて教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
所得が38万円を超える場合には、税金の不要にはなりません。
学生の場合
所得税は、勤労学生控除額27万円+基礎控除額38万円=65万円を超えると5%からの累進税率が課税されます。
住民税は、勤労学生控除額26万円+基礎控除額33万円=59万円を超えると10%の定税率が課税されます。
両親は、特定扶養親族控除額ができません。
所得税は、63万円に5%からの累進税率が課税されます。
住民税は、45万円に10%の定税率が課税されます。

別府穣
ご質問外ですが、法人を設立し、その法人の代表に就任されれば税以外に社会保険料が法律上発生します。その費用はご質問されている金額以上になりますので、念の為、ご回答させていただきました。
本投稿は、2018年12月13日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。