繰延資産の申告調整等についてです。
会社設立期に開業費として会計上100万円処理しました。その後、3期目に、税務調査で40万円が適正額となりました。この場合の、別表4上の処理及び手続きは、どのようになるのでしょうか?
また、繰延資産として認められなかった60万円は、どこかの期に損金に算入されるのでしょうか?
税理士の回答

開業費は、会社設立後から営業開始までにかかった費用のことになりますが、税務調査で否認された60万円分はどのような理由で否認されたのでしょうか。
繰延資産ではなく通常の販売管理費に該当するものであれば、当然、支払い時(債務確定時)の損金になりますが、個人(社長等)に関連する支払いという理由で否認されたものであれば、役員個人への貸付金か、あるいは役員への給与(役員賞与)になるものと考えられます。
役員への貸付金であれば、別4では開業費否認額を「留保」欄に記入して、同額を別5(1)の「当期の増減の増」欄に記入します。
役員への給与(役員賞与)であれば、別4では開業費否認額を「社外流出」欄に記入します(別5の記入は不要です)。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年03月20日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。