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株の分割について

先代の有限会社を引き継ぐのですが、先代は完全に引退するので、他の社員を取締役にする予定ですが、どのような手続きが必要でしょうか?
もし、できないならどのようにして、取締役を増やせばようでしょうか?
それとも、取締役一人での事業(代表)としての営業となるのでしょうか?
よろしくお願いします

税理士の回答

司法書士の専門領域となりますので、わかりうる範囲で回答させていただきます。
現在の会社法では会社法施行以前に設立した有限会社は特例有限会社となり、取締役の選任は株式会社と同様、株主総会の普通決議によります。
株主総会で取締役の選任決議を行い、議事録や就任承諾書などの必要書類を法務局に提出して取締役の登記を行うことになります。

補足となります。
ご質問の主題が「株の分割について」とされていますが、会社法における特例有限会社は、有限会社法における有限会社のように社員(役員)=出資者とはされていませんので、役員になるために株主となることは求められていないと思います。

本投稿は、2019年07月08日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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