法人成り初年度の税金と社会保険料について
来年1月1日に法人成りを考えています。
役員に支払う所得税、住民税、健康保険料、厚生年金についての算定は、
前年度、当年度の所得のいずれが算定根拠となるでしょうか?
所得税は当年度、それ以外は前年度(個人事業主時代の所得)が算定根拠となる
との理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。)
役員報酬から控除される源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料は下記のようになります。
源泉所得税 源泉徴収税額表により算定されます(役員報酬等により算定されます)。
住民税 特別徴収税額通知書によります(前年の所得に基づき、市町村から通知があります)。
健康保険料・厚生年金保険料 資格取得時決定・定時決定などにより決められた標準報酬月額により算定されます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
役員に支払う所得税
当年度の役員報酬の金額から算定です。
住民税
→市町村から知らされてる特別徴収の額に準じます(昨年の所得ベース)
健康保険料、厚生年金
→当年度の役員報酬を社会保険料率表に基づいて算定します。
法人なりした場合は個人とは全く別ものとお考えください。
分かりやすいご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月21日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。