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妻が個人事業主になる事について

妻がコンサルティング会社を個人事業主として作る場合の質問です。
現在、夫が会社員、妻が専業主婦であり、妻は無収入で夫の扶養の状況です。
妻が個人事業主として会社を作る場合、不要から外れないように月に3万円を、
自分が作った会社から給与としてもらうとします。年間で36万円なので扶養のままです。(白色申告で)
会社の売り上げとして、コンサルタント契約で年間で240万円売り上げ、必要経費で、
40万円だったとします。この場合、当然、個人事業としての会社に対し、税金が発生しますが、税金を引かれ会社に残ったお金の扱いは、次年度、どういう扱いになるのでしょうか?当然、個人的に社長である妻や家族が使うお金ではないので、どういう扱いになるのかと思いまして。

税理士の回答

会社に残ったお金は、会社の事業拡大や広告宣伝、交際費等にすることができます。会社をたたむ際には、配当として、株主に分配することも可能です。個人に貸し出すことも可能ですが、数%の利息を個人からもらう必要があります(その利息も利益になり、法人税がかかります)。

本投稿は、2016年04月29日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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