セラピスト開業
出張セラピストを開業予定です
人を雇う場合、その人に資格を取らせて、こちらがお金を出す場合そのお金は経費扱いになりますか?
また従業員という形でアルバイト、
パート扱いなのか業務委託扱いにできるのか知りたいです
一応、完全シフト制、仕事完了でお客からいただいたお金の何パーセントかを報酬で渡す
残りはこちらといった形です
税理士の回答

出澤信男
1.従業員を雇い、その人の資格取得の費用が業務をする上で必要な資格であれば、その費用は経費になると思います。
2.仕事が完了して、その一部を報酬として渡すのであれば、雇用ではなく業務委託になると思います。
本投稿は、2019年09月24日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。