海外在住で日本で開業届を出す場合の経理の処理について
はじめまして。私は現在、韓国の大学院に通いながら韓国でフリーランスとし
て報酬を得ているかたわら、日本でサイトを立ち上げ、日本円で広告収入を得
ている者です。月々の収入が上がっていくにつれ、来年のあたまあたりに個人
事業主として開業しようと考えています。
そこで経費の計上方法について質問があるのですが、よろしいでしょうか?
私は韓国でもフリーランサーとして韓国ウォンで報酬をもらっているのですが
、その報酬分を会社で年末調整、確定申告をしてもらっています。
来年は個人事業主として開業する予定ですが、大学院卒業以降、個人事業主と
しても収入が上がれば、後に法人に切り替え、さらに韓国でも支店を作ろうと
考えています。
このような関係で、当分の間は韓国の自宅をオフィスとして利用するつもりな
のですが、開業届には納税地を札幌の住所(バーチャルオフィス)、その他の事
業所の部分を韓国の住所を記載する予定なのですが…
①この場合、日本と韓国で得た報酬を全て帳簿に記載、事業で使用したお金は
全て経費として計上できるのでしょうか?
②それとも韓国ウォンは確定申告を会社側でしてくれている関係で、何か複雑
な計上をしなければならないのでしょうか?
この点がややこしい関係で、来年に本格的に事業を始める前に、慎重に開業の
手続きを進めていきたく、このような質問をさせていただきました。
あまりにも複雑な計上をしなければならないのであれば、場合によっては税理
士さんにお願いする予定であります。
答えられる範囲内で構いませんので、お時間あります時に返信いただけますと
ありがたいです。
税理士の回答

安島秀樹
韓国在住で、日本で札幌を事業所として、開業届をだすというふうに理解しました。あなたは日本の税法では非居住者になると思うので、日本で申告する所得は札幌の事業所で稼いだ利益だけになると思います。札幌の事業所で稼いだ所得が日本で稼いだ広告収入のどれくらいになるかについては個別に税理士さんと相談したほうがいいと思います。個々の税理士さんによって考え方が違うような気がします。韓国で働いた収入は日本では申告しなくて大丈夫です。
安島様、早速のご返信ありがとうございます。
安島様のおっしゃる通り、当分の間は韓国に住みながら、日本で開業届を出す予定です。
加えてお聞きしたいことがあるのですが、韓国での収入の申告をしなくてもいいということであれば、もし自身の韓国ウォンで事業用に資金を使用したとしても、それは日本の経費には全くならないため、帳簿に記帳する必要も全くないということでしょうか?
分かる範囲で構いませんので、ご教示いただけたら幸いです。

安島秀樹
あなたの韓国ウオンを事業用の資金として支出したとして、そのうち 札幌事業所の業務のために支出した経費は、日本での経費になります。このへんは経理的な処理をどうするかというテクニカルな話になるので、そういうことを含めて日本の税理士さんに相談したほうがいいと思います。
安島様、追加での回答ありがとうございます。
分かりやすい回答大変助かりました。
税理士さんを探すことを含め、色々模索してみたいと思います。
今回はどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年11月04日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。