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シェアオフィス(法人登記場所)を契約した際の自宅家賃の経費計上可否について

現在、都内在住の個人事業主ですが、この度、法人設立を検討しております。
*少しですが会計税務の業務経験があり記帳や確定申告は全て自身で行っておりました

現在の個人事業主としての活動は
・仕事は主に自宅やカフェ(レンタルオフィス等の契約なし)
・自宅住所を利用(名刺用のバーチャルオフィス・住所貸しサービスの契約なし)
で行っております。

そのため、自宅家賃(賃貸)の一部を面積から按分して事業経費として費用計上しております。

今回の法人設立に際しては、シェアオフィスを契約する事を考えております。
そのため、
・登記住所はシェアオフィスのアドレス
・個室や専用席はないものの、共有スペースでの仕事場は有り
となります。

ただ、引き続き、自宅で業務を行う時間も多いと想定しております。
*法人登記しようとしている住所の「区」と自宅の「区」は異なります

このような場合、
1)自宅家賃の一部を設立会社の経費として計上する事は可能でしょうか?
2)経費計上可能な場合「区」が異なりますが、法人住民税の扱いはどのようになりますでしょうか?
3)経費計上可能な場合、何か注意点はございますでしょうか?

*今回記載しております「シェアオフィス」は、登記用の住所を貸し出すだけの契約ではなく、ビジネスラウンジのような会員制のフリースペースを利用する権利付きの契約を意図しております。
いわゆる個室や専用席があるわけではありませんが、月額料金で営業時間内は無制限に利用可能で、いわゆる「事業所」として「事実上は」機能します。
(会議室等は利用の都度、料金を支払います)

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。登記の場所は本店となるかと存じますので地代は当然経費計上できます。また、自宅での業務は事務所家賃として経費計上できますが当然全額はできません。使用割合、社宅等の割合等を顧問税理士と計算をしたうえで経費計上されてください。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年09月07日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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