合資会社から合同会社への登記変更について
知人が経営に携わっていた合資会社の無限社員が病気で亡くなり、有限責任社員1人しかいなくなってしまったため、合資会社として成り立たないため、合同会社に変更をすることになりました。
そのときに、もう1人出資者が必要だということで、私が出資をしたのですが、合同会社は1人でも成り立つはずです。もしかして、私は出資しなくてもよかったのでしょうか。
税理士の回答

境内生
合資会社の無限責任社員が死亡(退社)し、有限責任社員のみとなった場合、合名会社となる定款の変更をしたものとみなされます。そして、合同会社は社員1名でも成り立ちますので、その際の社員(出資者)の追加は任意であり、必須条件ではありません。
本投稿は、2020年03月22日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。