法人での役員借入金を用いた金融商品運用について
ベンチャー企業の社員として働きながら、同時に一人社長としてIT系合同会社を営んでいます。
会社は2期目の赤字企業です。
今回、個人の資金を役員借入金として会社に貸付し、法人として投資を行うことを検討しています。
個人的な資産運用は毎年ある程度利益を出しているため、本業の赤字と損益通算ができることを期待しています。その他、商品間(FXと先物など)で損益通算できることも魅力です。
資本金は数百万ですが運用資金は数千万円になります。
これを資本金としてしまうと税金面で不利であり、借入金という形を考えました。
ここから質問なのですが、社長借入金で金融資産への投資を行うことに問題がありますでしょうか?
現在、その他の借入金、負債は一切ありません。
次に借入金について利子をつけた場合、社長への利息支払いとなりますが、
受け取る社長側で総合課税となる以外に問題はありますか?
現在2期目で赤字なので役員報酬はゼロですが、
借入金に利息をつけると問題(役員報酬としてみなされるなど)があれば
無利息で貸付けたいと考えています。
こういった資産管理法人的な問題に詳しい方がいらっしゃればぜひ回答をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社長借入金で金融商品への投資を行っても税務上は問題はありません。
借入金の利子に関しては、約定に基づくもので利子として妥当な金額であれば支払う側は支払利子として損金計上、また受け取る側は雑所得となりますが、名目は「利子」であってもそれが著しく高額の場合や不規則なもの「給与」とみなされますのでご注意ください。
社長個人と会社とで金銭消費貸借契約書を作成し、利子を付ける場合には一般的な市場金利に合わせることが望ましいです。なお、無利子であってもご相談の金額であれば問題とはなりません。
以上、宜しくお願いします。
服部様、
社長借入金による投資に税務上問題ないとのコメントありがとうございます。
実務経験に基づくお話をいただけると大変助かります。
本投稿は、2016年10月19日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。