会社分割にあたっての資産評価。
前田靖様
先日来、幾度かにわたりアドバイス有難うございます。
今回は引き続き、以下の点につきご教示くだされば幸甚です。
株主の持ち株数比率で会社分割をする際、会社の資産その正・負全てを評価/計上することになると思います。
所有不動産もその一つだと思いますが、その鑑定/評価については、不動産鑑定士の方にお願いしないといけないのでしょうか。税理士の方では鑑定/評価はしていただけないのでしょうか。当方資産の大半が不動産です。
税理士の回答
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
税理士には鑑定はできません。
相続等で土地は財産評価基本通達に基づき路線価等で財産評価しますが、路線価等による評価は時価ではありませんし、路線価等による評価よりも時価が有利になると判断した場合は不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する場合もあります。
税制非適格の会社分割は資産・負債を「時価」で引き継ぐとされていますが、対税務当局に「時価」として有効に主張きるのは不動産鑑定士による鑑定評価であると思います。
因みに毎年国税庁が公表している路線価は、国税庁より委託を受けた不動産鑑定士が算定しています。
税理士は税務や会計の専門家であって、不動産評価の専門家ではありません。
本投稿は、2020年07月22日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。