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法人成りの住所に付きまして

法人成りに付きまして

個人事業から法人を設立して
法人成りする場合

必ず法人成りをしなければならないのでしょうか。

法人成りの住所に付きまして

個人と法人
両方の経営が可能な場合

もともと個人事業で使用していた住所を
法人でも使用した場合は
法人成りに当てはまってしまうのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の主旨が理解できないのですが、法人成りとは従来個人事業で営んでいたものを法人に移管して営むことです。
個人事業と全く異なる事業を行うために法人を設立するのは、法人成りではなく新規設立です。
住所が同じことが法人成りではありませんし、新規設立を個人事業と同じ住所としても全く問題はありません。

ご回答ありがとうございます。
わかりにくくて申し訳ありません。

個人と法人は
経営者、代表者が同じでも
まったく別の組織なので
同じではないということでしょうか。

たとえば個人、法人の2つが
同業の場合でも
個人を廃業せずに
新規で個人と同じ住所で
法人を設立した場合は
個人で使用していた住所と同じだから
新しく作った法人が法人成りとみなされることはないでしょうか。

法人とは個人(自然人)と同じような法律行為ができるように登記によって法律的に人格が与えられたものですので、個人とは別人格です。

通常、法人の役員はその法人の利益のために行動することが求められますので、個人が法人と同じ業種だと利益相反取引となり、法人と個人が全く同じ業種というのは通常はありません。会社法の規定による決議等で役員個人が法人と同じ事業をする方法はありかもしれませんが、税理士ではなく司法書士の専門領域となります。

住所が同じだから法人成りとみなされるということは聞いたことがありません。法人成りとは、個人事業の資産や負債などを引き継ぎます。

以前も同様のご質問に回答させていただきましたが、利益相反取引や取締役の忠実義務などの会社法の規定や個人事業と法人を平行して行うことの租税回避行為認定のリスクなどは、ご質問者様がやろうとされている具体的な内容によって判断を要しますし、これらをネット上で全て説明するには限界があります。
費用は掛かりますが、直接専門家にご相談された方がよろしいかと思います。

本投稿は、2020年08月04日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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