個人事業主の税金について
一人で2つの個人事業を始める場合についてご質問があります。
①個人事業主として2つ仕事を始める場合、
(チャットレディと飲食店)
開業届と青色申告の申請はそれぞれ別々で申請が必要ですか?
まとめて申請するべきですか?
②個人事業税は年間290万円ですが
この場合2つ合わせた所得が290万以下だと非課税になりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
①青色申告承認申請書は一度出せば結構ですが、開業届(新たな事業の開設)の届出は提出した方がいいと思います。
②飲食業は事業税の課税対象業種ですが、チャット収入は非課税業種ですから、飲食業による所得が290万円を超えるかどうかで判定することになると思います。
しかし、申告書上では合算した所得金額を記載することになりますので、所得
計算は別個にしておくべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。
チャットは青色電子申告すれば65万円の控除が受けれるので個人事業主として開業届と青色申告をしようと考えています。
なので飲食店とチャット収入を合算した所得が290万以下なら非課税なのか知りたいです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月11日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。