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太陽光発電所を購入し売電収入を得るためには、法人の事業目的に追加しないといけませんか?

不動産賃貸事業のみを事業目的(一応付帯関連する一切の事業はつけていますが)に記述している資産管理法人が、太陽光発電所を購入し売電収入を得る際に、事業目的の登記変更をしなかった場合、どのような問題が生じるでしょうか?

税理士の回答

ご質問は税理士ではなく弁護士や司法書士の専門となりますので、知り得る範囲での回答となります。

目的外の事業を行った場合、株主や債権者から会社の資力を確保するためにその行った行為について無効を主張されることが考えられます。
同族会社の場合は株主から主張されることはあまりないと思いますが、銀行等の債権者は問題視する可能性があり、銀行取引に支障が生じる可能性があると思います。

確定的な回答は、弁護士や司法書士にご相談ください。

ありがとうございました。
確かに債権者からみると目的外使用しているとみる事ができる、ということがわかりました。

本投稿は、2020年09月18日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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